市町村介護保険事業計画
市町村
・市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする「市町村介護保険事業計画」を定める
・策定、変更の際には、あらかじめ被保険者の意見を反映させるための必要な措置を講じる
・策定、変更の際には、あらかじめ都道府県の意見を聴き(「定めるべき事項」のみ)、策定または変更した市町村介護保険事業計画は、都道府県知事に提出しなければならない
市町村介護保険事業計画
定めるべき事項
1)市町村が定める区域(地域)ごとの各年度の、
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
の必要利用定員総数など介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
2)各年度の、地域支援事業の量の見込み
定めるよう努める事項
1)上記の定めるべき事項1)の見込み量確保のための方策
2)各年度の、地域支援事業にかかる費用の額および見込み量確保のための方策
3)介護給付費対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額および保険料の水準に関する中長期的な推計
4)指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者間の連携確保に関する事業など、介護給付対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
5)指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者間の連携確保に関する事業など、予防給付対象サービスの円滑な提供および地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
6)認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、居宅のい要介護者および要支援者にかかる医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住にかかる施策との連携に関する事項、その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
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