
都道府県介護保険事業支援計画
都道府県
・都道府県は、国の基本指針に即し、3年を1期とする都道府県介護保険事業支援計画を定める
・策定、変更をした都道府県介護保険事業支援計画は、厚生労働大臣に提出する必要がある
都道府県介護保険事業支援計画
定めるべき事項
・都道府県が定める区域ごとの各年度の、
介護専用型特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
の必要利用定員総数や介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数など介護給付等対象サービスの量の見込み
定めるよう努める事項
1)介護保険施設などの介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
2)介護サービス情報の公表に関する事項
3)介護支援専門員など、介護給付等対象サービスの従事者および地域支援事業の従事者の確保と資質の向上に資する事業に関する事項
4)介護保険施設相互間の連携確保に関する事業など、介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
5)在宅医療・介護連携推進事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
定めることのできる事項
・都道府県が定める区域ごとの各年度の混合型特定施設入居者生活介護にかかる必要利用定員
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