
財政安定化のための支援策
調整交付金
・国は、介護給付費と地域支援事業のうち総合事業について、20%(施設等給付費は15%)の定率負担金に加えて、平均5%の調整交付金を交付し、市町村間の財政力の格差(実質は1号保険料の格差)を是正している
普通調整交付金
・以下の要件によって基準額の格差がある場合
1)後期高齢者比率の割合
→給付対象となる可能性が高い後期高齢者が多いと、介護給付費が増大し1号保険料の水準が高くなる
2)第1号被保険者の所得水準の格差
→所得の低い第1号被保険者が多ければ、第1号被保険者からの保険料収入が少なくなる
特別調整交付金
・災害時の保険料減免などによる保険料減収や、介護保険の財政または介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合、その他やむを得ない特別の事情があるばあい
全国平均に比べて後期高齢者比率が低く、所得水準の高い市町村では、実質5%未満になる
一方、後期高齢者比率が高く、所得水準が低い市町村では、実質5%以上になる
調整交付金の算定
・後期高齢者の加入割合と所得水準は予測可能なので、この2点に応じ、市町村ごとの調整交付金が算出される
・残額が生じた場合に、災害などの事情に応じた調整を行う
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