
財政安定化のための支援策
財政安定化基金
・保険財政の安定化を図るため、財政安定化基金が都道府県に設置される
・財源は、国の負担、都道府県の負担、市町村の拠出金(1号保険料)で、それぞれの負担割合は3分の1ずつ
1)交付
→3年間の介護保険事業計画の計画期間を通し、通常の努力をしてもなお保険料収納率の悪化と財政不足が生じた場合、3年度目に不足額の2分の1が市町村に交付される
2)貸付
→見込みを上回る介護給付費などの増大により、財政不足が生じた場合、年度ごとに、市町村に必要な資金を貸付する
※貸付の場合、市町村は借り入れを受けた金額を次の市町村介護保険事業計画の計画期間(3年間)で1号保険料に参入し、基金に対して3年間で分割償還する(無利子)
市町村相互財政安定化事業
・複数の市町村が相互に財政安定化を図ることを目的に、複数の参加市町村が、共通の調整保険料率を設定し、保険料収入額が黒字になった市町村は、赤字が生じた市町村にその分を交付することにより、相互の財政調整を行うもの
都道府県は、市町村からの求めに応じ、市町村間の調整を行ったり、調整保険料率の基準の提示など必要な助言や情報の提供を行うことができる
国および都道府県は、法律に定められた費用負担以外にも、市町村が介護保険事業に必要な費用の一部を補助することができる
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