苦情処理と審査請求のしくみ(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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苦情処理と審査請求のしくみ

国民健康保険団体連合会(国保連)とは
・国民健康保険の保険者が協働で設置している法人
・各都道府県に設置されている

国保連の業務
・市町村の委託を受けて介護給付費の審査、支払い業務や、第1号事業支給費および介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の審査、支払い業務などを行う
・独立した業務として、サービスに対する利用者からの苦情処理を行う
・上記の他、介護保険事業の円滑な運営に資するために行うことができる事業
1)第三者行為への損害賠償金の徴収・収納の事務(第三者行為求償事務)
2)指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービスの事業や介護保険施設の運営
3)その他、介護保険事業の円滑な運営に資する事業(市町村事務の共同電算処理など)

国保連の苦情処理業務
・サービスを利用した利用者のサービスに関する苦情や相談の処理を行う
・その業務には中立性、公平性が求められることから、国保連の独立した業務とし、事務局とは別に、学識経験者のなかから苦情処理担当の委員を委嘱する
具体的な苦情処理業務
1)苦情の受付
→国保連事務局の他、市町村の窓口、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどでも受け付ける
2)調査
→必要に応じて事務局が調査を行い、苦情処理担当委員に報告する。担当委員は調査結果に基づいて改善すべき事項を検討し、その事項を事務局が事業者・施設に提示して指導や助言を行う
3)通知
→事務局が申立人に調査結果や指導内容などを通知する

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2017.02.16 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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