苦情処理と審査請求のしくみ(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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苦情処理と審査請求のしくみ

介護保険審査会
・保険給付や保険料などに対する被保険者の不服申し立てを審査する機関
・都道府県にひとつずつ設置されている

介護保険審査会に審査請求できる事項
1)保険給付に関する処分(要介護認定、要支援認定に関する処分、被保険者証の交付の請求などに関する処分を含む)
2)保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分
※但し、財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援収納金およびその納付金を滞納した場合の延滞金に関する処分を除く

介護保険審査会の構成
委員の定数
1)市町村代表委員3人
2)被保険者代表委員3人
3)公益代表委員3人以上
 ※必要数の合議体を設置できる員数
会長選任:委員による選挙で、公益代表から1人選任
委員の任命:都道府県知事
委員の任期:3年 再任されることができる
委員の身分:特別職に属する地方公務員(非常勤)
その他:守秘義務がある(違反した場合、罰則適用)

審査請求を審理・議決する合議体
1)要介護認定等に関する処分の審査請求
→公益代表委員のみで構成される合議体で取り扱う
2)要介護認定等以外の処分の審査請求
→公益代表委員3人、市町村代表委員3人、被保険者代表員3人の合議体で取り扱う
会議はこの三者各1人を含む過半数の出席により行われ、出席した委員の過半数によって議決する。可否同数のときは会長が決定する

被保険者の訴訟
・審査請求の対象となる処分の取消を裁判所に訴える場合、介護保険審査会の裁決を経たあとでなければならない
・但し、審査請求を行った日から3ヶ月を過ぎても裁決がないときなどは、裁決なしで提起することが行政事件訴訟法で認められている

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2017.02.17 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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