自立支援給付と地域生活支援事業の詳細

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

平成25年4月に施行される「障害者総合支援法」のサービスは、障害者の自立を支援することを目的とし、利用者に対して個別に給付をする「自立支援給付」と、市町村に委ねられた「地域生活支援事業」のふたつに分けられます。

1.自立支援給付
1)介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
短期入所(ショートステイ)
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
療養介護
生活介護
施設入所支援
共同生活介護(ケアホーム)

2)訓練等給付
自立支援
就労移行支援
就労継続支援
共同生活援助(グループホーム)

3)自立支援医療
更生医療
育成医療
精神通院公費

4)補装具

上述したサービスは、利用者に対し、個別に給付されます。一方、以下に示す地域生活支援事業は、市町村が行うものと都道府県が行うものとに分けられます。都道府県の地域生活支援事業は、市町村の行うものより専門性が高い相談支援、広域な支援、人材育成などを対象としています。

2.地域生活支援事業
1)市町村地域生活支援事業
相談支援
成年後見人制度利用支援
コミュニケーション支援
日常生活用具の給付または貸与
移動支援
地域活動支援センター
福祉ホーム
その他の日常生活または社会生活支援事業

2)都道府県地域生活支援事業
専門性の高い相談支援
広域的な対応が必要となる支援事業
研修事業を含むその他の事業

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2013.03.09 08:24 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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