介護予防・日常生活支援総合事業の内容(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護予防・日常生活支援総合事業の内容

介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
対象者:新しい総合事業の実施前の要支援者に相当する者
1)要支援認定を受けた者
2)基本チェックリストにより、事業の対象者に該当した者
(介護予防・生活支援サービス事業対象者)
訪問型サービス(第1号訪問事業)
・要支援者等の居宅において、掃除、洗濯などの日常生活上の支援を行う
→改正前の介護予防訪問介護に相当するサービス(訪問介護員による身体介護、生活援助)
→多様な訪問型サービス
・緩和した基準による生活援助など
・ボランティアなど住民主体による生活援助など
・保健師などによる相談指導など短期集中予防サービス
・移動支援、移送前後の生活支援
通所型サービス(第1号通所事業)
・施設において、日常生活上の支援または機能訓練を行う
→改正前の介護予防通所介護に相当するサービス
→多様な通所型サービス
・緩和した基準によるミニデイサービス、運動・レクリエーションなど
・ボランティアなど住民主体による体操などの活動や自主的な通いの場
・生活機能改善のための運動器の機能向上や栄養改善など短期集中予防サービス
生活支援サービス(第1号生活支援事業)
・介護予防サービスや訪問型・通所型サービスと一体的に行われる場合に効果があると認められる、以下の生活支援サービスを行う
1)栄養改善を目的とした配食
2)住民ボランティアなどが行う見守り
3)訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援(訪問型サービス、通所型サービスの一体的提供など)
(※次回に続く)

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2017.02.19 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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