
介護予防・日常生活支援総合事業の内容
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
介護予防マネジメント(第1号介護予防支援事業)
・居宅の要支援者等(予防給付の介護予防支援を受けている者を除く)に対し、総合事業によるサービスが適切に提供されるよう、利用者の状態や、基本チェックリストの結果、本人の希望するサービスなどに応じて、以下のケアマネジメントを行う
1)原則的な介護予防ケアマネジメント
2)簡略化した介護予防ケアマネジメント(サービス担当者会議やモニタリングを適宜省略)
3)初回のみの介護予防ケアマネジメント(アセスメントを行い、サービスの利用につなげるところまで)
※要支援者の場合は、総合事業のみを利用する者を対象とし、予防給付を併用する要支援者には、本事業ではなく予防給付の介護予防支援が行われる
一般介護予防事業
対象者:すべての第1号被保険者(要介護者、要支援者、介護予防・生活支援サービス事業対象者を含む)、および支援者(援護者)として65歳未満の者が参加することも可能
介護予防事業
・地域の実情に応じて収集した情報などの活用により、閉じこもりなどの何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる
介護予防普及啓発事業
・介護予防活動の普及、啓発を行う
地域介護予防活動支援事業
・地域における住民主体の介護予防活動の育成、支援を行う
一般介護予防事業評価事業
・介護保険事業計画に定める目標値のい達成状況などの検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う
地域リハビリテーション活動支援事業
・地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場などへのリハビリテーション専門職などの関与を促進する
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