
介護予防・日常生活支援総合事業の内容
介護予防・日常生活支援総合事業の利用
1)市町村は地域包括支援センターの窓口で、相談に来た被保険者に、総合事業の目的は内容、手続きなどについて説明し、基本チェックリストを実施する
2)基本チェックリストにより、介護予防・生活支援サービス事業対策者に該当した第1号被保険者は、総合事業における介護予防ケアマネジメントを経て、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービスなどを利用することができる
3)介護予防訪問看護など予防給付のサービス利用も合わせて希望する場合は、要支援認定を受け、予防給付の介護予防支援に基づき、予防給付と総合事業を組み合わせて利用する
※第2号被保険者の場合は、認定を受けた要支援者のみ、総合事業を利用できる
※介護予防・生活支援サービス事業は、改正前の要支援者に相当する状態の人を想定しているが、該当していない人も、一般介護予防事業を利用することができる
サービスの提供
・総合事業の介護予防・生活支援サービス事業のうち、介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが行う
・それ以外の介護予防・生活支援サービス事業については、予防給付と似たしくみの指定事業者制が導入される
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