
包括的支援事業
地域ケア会議
・2014年の法改正により、介護保険法に位置づけられた
・市町村は、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療・福祉の専門家、民生委員、その他の関係者などにより構成される地域ケア会議を設置するよう努めなければならない
・会議は、市町村または地域包括支援センターが開催する
地域ケア会議の内容
・支援困難事例など個別ケースの支援内容の検討を通じて、
1)地域の介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメント支援
2)地域包括支援ネットワークの構築
3)地域課題の把握
を行い、これらの検討を通じて蓄積された地域課題を、さらに地域の社会資源の開発や必要な政策形成に反映していく
・会議で必要な場合は、関係者などに資料・情報の提供、意見の開陳などの必要な協力を求めることができる
・関係者などは、これらに協力するよう努めなければならない
・会議の事務に従事する人または従事していた人には、地域ケア会議で知り得た情報についての守秘義務が課せられる
・地域ケア会議の組織および運営に関し必要な事項は、地域ケア会議が定める
任意事業
・任意事業は、各市町村の判断で実施することができる
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