
事業実施の委託
介護予防・日常生活支援総合事業の委託
・市町村は、総合事業について、厚生労働省令で定める基準に適合する者に委託することができる
・但し、介護予防ケアマネジメントを委託できるのは、地域包括支援センターの設置者に限られる
・介護予防ケアマネジメントを受託した地域包括支援センターは、要支援者への介護予防ケアマネジメントの一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる
・市町村長は、総合事業の実施を委託した場合には、その受託者への費用の審査・支払い事務こ国保連に委託することができる・委託を受けた国保連は、市町村長の同意を得て、その事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる
包括的支援事業の委託
・市町村長は、包括的支援事業の実施方針を示した上で、その事業を適切、公正、中立、効率的に実施できる法人で、老人福祉法上の老人介護支援センターの設置者、一部事務組合・広域連合、医療法人、社会福祉法人、一般社団法人または一般財団法人、NPO法人その他市町村が適当と認める者に、包括的支援事業を委託することができる
・包括的支援事業の委託を受けた者は、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、生活支援体制整備事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない
任意事業の委託
・市町村は、任意事業の全部または一部を、老人介護支援センターの設置者やその他市町村が適当と認める者に委託することができる
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