支給限度基準額(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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支給限度基準額

支給限度基準額の考え方
・在宅サービスの一部には、要介護状態区分、要支援状態区分に応じて、支給限度基準額が設定されている
・支給限度基準額を超えた費用は、全て利用者負担となる
区分支給限度基準額
・要介護者が受ける特定の種類の居宅サービスと地域密着型サービスについては、居宅サービス等区分としてまとめ、保険給付の対象となる支給限度基準額(居宅介護サービス費等区分支給限度基準額)が設定されている
・この範囲内であれば、サービスを自由に組み合わせて保険給付を受けることができる
・要支援者の場合、特定の種類の介護予防サービスと地域密着型介護予防サービスについて、介護予防サービス等区分としてまとめ、介護予防サービス費等区分支給限度基準額が設定されている
・区分支給限度基準額は厚生労働大臣が定める
限度額管理期間
・区分支給限度基準額の管理期間は1ヶ月
・限度額は、単位数(基本は1単位10円)で示される
・新規認定で月の途中から認定有効期間が始まっていても、日割り計算はしない
・月の途中で要介護状態区分等に変更があった場合、要介護状態区分等の重い方に合わせる
短期入所サービスの連続利用の制限
・施設入所と変わらない短期入所サービスの利用を防ぐため、連族して利用できるのは30日まで

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2017.02.27 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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