
支給限度基準額
支給限度基準額の考え方
・在宅サービスの一部には、要介護状態区分、要支援状態区分に応じて、支給限度基準額が設定されている
・支給限度基準額を超えた費用は、全て利用者負担となる
区分支給限度基準額
・要介護者が受ける特定の種類の居宅サービスと地域密着型サービスについては、居宅サービス等区分としてまとめ、保険給付の対象となる支給限度基準額(居宅介護サービス費等区分支給限度基準額)が設定されている
・この範囲内であれば、サービスを自由に組み合わせて保険給付を受けることができる
・要支援者の場合、特定の種類の介護予防サービスと地域密着型介護予防サービスについて、介護予防サービス等区分としてまとめ、介護予防サービス費等区分支給限度基準額が設定されている
・区分支給限度基準額は厚生労働大臣が定める
限度額管理期間
・区分支給限度基準額の管理期間は1ヶ月
・限度額は、単位数(基本は1単位10円)で示される
・新規認定で月の途中から認定有効期間が始まっていても、日割り計算はしない
・月の途中で要介護状態区分等に変更があった場合、要介護状態区分等の重い方に合わせる
短期入所サービスの連続利用の制限
・施設入所と変わらない短期入所サービスの利用を防ぐため、連族して利用できるのは30日まで
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