
支給限度基準額
福祉用具購入費支給限度基準額
・毎年4月1日から12ヶ月を管理期間として、要介護状態区分等に関係なく10万円と設定されている
・購入費の支給は、同一年度で1種目につき1回に限られている
住宅改修費支給限度基準額
・要介護状態区分や期間には関係なく、現在住んでいる居宅について20万円と設定されている
・最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点と比較して、介護の必要の程度が著しく高くなった場合(介護度が3段階以上)は、1回に限り再度給付が受けられる
市町村独自の種類支給限度基準額の設定
・市町村は、地域におけるサービスの供給量に応じて、区分支給限度基準額の範囲内で、サービスの種類別に支給限度基準額を条例で定めることができる
・この場合の支給限度基準額を種類支給限度基準額という
市町村独自の支給限度基準額の上乗せ
・市町村は、厚生労働大臣が定めた支給限度基準額を上回る額を条例で定めることができる(上乗せサービス)
・その財源は1号保険料
支給限度基準額の設定されないサービス
・居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、居宅介護支援、施設サービスについては、支給限度基準額は設定されない
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