
事業者・施設の指定
都道府県知事による指定
指定居宅サービス事業者
指定介護予防サービス事業者
指定居宅介護支援事業者
・申請者は都道府県の条例で定める者は、法人であるものに定める
・指定はサービスの種類ごとに、事業所単位に受ける
介護保険施設
1)指定介護老人福祉施設
・申請者は老人福祉法上の設置認可を得た入所定員30人以上であって都道府県知事のい条例で定める数の特別養護老人ホーム
・指定は施設ごとに受ける
2)介護老人保健施設
・申請者は地方公共団体、医療法人、社会福祉法人など非営利の団体
・許可は施設ごとに受ける
・入所定員などの変更を行う際にも許可が必要
3)指定介護療養型医療施設
・申請者は医療法上の開設許可を得た療養病床を有する病院・療養所、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院
・指定は原則として病棟単位で入所定員を定めて行われる
・入所定員の増加の際にも、指定の変更が必要
市町村長による指定
指定地域密着型サービス事業者
指定地域密着型介護予防サービス事業者
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にかかる申請については、申請者は老人福祉法上の設置認可を得た入所定員29人以下で市町村の条例で定める数の特別養護老人ホームに限られる
指定介護予防支援事業者
・申請者は地域包括支援センター
・指定は事業所単位に受ける
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