
事業者の指定が行われない場合
指定居宅サービス事業者の指定をしてはならない場合
1)申請者が、都道府県の条例で定める者(=法人)ではない
2)事業者が都道府県の条例で定める人員基準を満たしていない
3)申請者が、都道府県の条例で定める設備・運営基準に従い適正な運営ができないと認められる
4)申請者が、禁錮以上の刑を受け、その執行がまだ終わっていない
5)申請者が、介護保険法その他国民の保健医療・福祉に関する一定の法律により、罰金刑を受け、その執行が終わっていない
6)申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑を受け、その執行が終わっていない
7)申請者が、社会保険料等について、申請日の前日までに滞納処分を受け、滞納処分を受けた日から3ヶ月以上の期間にわたり処分を受けた日以降に納期限の到来したものすべてを引き続き滞納している
8)申請者が、指定が取り消された日から5年が経過していない
9)申請者と密接な関係にある者が、指定を取り消された日から5年が経過していない
10)申請者が、指定取消し処分にかかる期間の通知日から処分の日までの間に事業廃止の届出を行い、届出日から5年が経過していない
11)申請者が、立入検査が行われた日から指定取消し処分の聴聞を行うか否かの決定が見込まれる日までの間に事業廃止の届出を行い、届出日から5年を経過していない
12)10)の期間内に事業廃止の届出を行った場合において、申請者が指定取消処分にかかる聴聞の通知日前60日以内にその法人の役員等または法人でない病院等の管理者であった者で、その届出日から5年を経過していない
13)申請者が、指定の申請者5年以内に、居宅サービスなどに関し、不正または著しく不当ない行為をした者である
14)法人役員等または法人でない病院等の管理者の中に、4)~8)、10)~13)のいずれかに該当する者がいる場合
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