居宅療養管理指導(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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居宅療養管理指導

居宅療養管理指導の内容
担当者別サービス内容
1)医師、歯科医師が行う医学的管理指導
・居宅サービスの利用に関する留意事項や介護方法、療養上必要な事項について利用者や家族に指導や助言を行う
・原則としてサービス担当者会議に出席し、居宅介護支援事業者や居宅サービス事業者に居宅サービス計画作成に必要な情報提供、助言を行う
2)薬剤師が行う薬学的管理指導
・医師または歯科医師の指示に基づき、薬学的管理や指導を行う
3)管理栄養士が行う栄養指導
・管理栄養士が、医師の指示に基づき栄養管理に関する情報提供や助言、指導を行う
4)歯科衛生士などが行う歯科衛生指導
・訪問歯科診療を行った歯科医師の指示および歯科医師の策定した訪問指導計画に基づき、口腔内の清掃や有床義歯の清掃に関する指導などを行う
※保健師、看護師、准看護師を含む
5)看護職員が行う療養上の相談および支援
・看護職員(保健師、看護師、准看護師)が、医師がその必要性を認めた利用者に対し、療養上の相談および支援などを行う
・提供したサービス内容については記録を作成し、医師または居宅介護支援事業者などに報告する
居宅療養管理指導の介護報酬
・医師または歯科医師が行う場合:1ヶ月に2回を限度
・病院または診療所の薬剤師が行う場合:1ヶ月に2回を限度
・薬局の薬剤師が行う場合:1ヶ月に4回を限度
・管理栄養士が行う場合:1ヶ月に2回を限度
・歯科衛生士が行う場合:1ヶ月に4回を限度
・看護職員が行う場合:新規認定、更新認定、変更認定に伴い作成された居宅サービス計画に基づく指定居宅サービスの提供が開始されてから6ヶ月に2回を限度

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2017.04.29 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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