居宅療養管理指導(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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居宅療養管理指導

居宅療養管理指導の介護報酬
加算
・特別な薬剤(疼痛緩和のために使われる麻薬)の投薬が行われている利用者に対して、薬剤師が必要な薬学的管理指導を行った場合
減算
・准看護師が療養上の相談および支援を行った場合

介護予防居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
→病院などの医師、歯科医師、薬剤師などが要支援者の居宅を訪問し、介護予防を目的に療養上の管理および指導を行うサービス
・サービス内容や人員基準、介護報酬は基本的に居宅療養管理指導と同じ
介護予防居宅療養管理指導の方針
・医師または歯科医師の行う介護予防居宅療養管理指導では、介護予防支援事業者または介護予防サービス事業者に対し、原則としてサービス担当者会議に出席して(または、情報提供により)、介護予防サービス計画の作成に必要な情報提供、助言を行う
・医師または歯科医師は利用者や家族に対して療養上の指導や説明を行うとともに、介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法などについての指導、助言などを行う
・指導や助言の際には、療養上必要な事項などを記載した文書を交付するように努める
・医師または歯科医師が提供したサービス内容については、診療録に記録する

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2017.04.30 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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