
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護
人員基準
・生活相談員:利用者100人に対し常勤換算で1人以上
・介護職員・看護職員:要介護者3人に対し常勤換算で1人以上など
・機能訓練指導員:1人以上 ※兼務可
・計画作成担当者:介護支援専門員を1人以上、利用者100人に対し1人を標準 ※支障なければ兼務可
・管理者:専従 ※支障なければ兼務可
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
・生活相談や特定施設サービス計画の策定、安否確認などの基本サービスは特定施設からサービスを受け、その他の介護サービスについては、特定施設が契約した外部のサービス事業者から受ける
※介護職員の配置基準は、特定施設入居者生活介護よりも緩和されている
事業所の短期利用
・一定の要件を満たす特定施設については、特定施設の空室を利用し短期利用(30日を超えない範囲)が可能
特定施設入居者生活介護の目的と利用者
→利用者の要介護状態の軽減または悪化を防止し、自立した日常生活を送ることができるよう支援する
・対象者は、特定施設入居者生活介護事業者として指定を受けている特定施設に入居している要介護者
特定施設入居者生活介護の内容
・1週間に2回以上の入浴または清拭、排泄の自立、食事、離床、着替え、整容などの援助
・機能訓練の他、健康管理、生活などに関する相談・援助、社会生活上の支援
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