
特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
→特定施設(介護専用型特定施設を除く)に入居している要支援者に、介護予防を目的としてサービスを行う
※サービスの内容は、特定施設入居者生活介護と同趣旨のものとなっている
介護予防特定施設入居者生活介護と特定施設入居者生活介護との相違点
人員基準(介護職員・看護職員)
→常勤換算方式で、利用者10人またはその端数を増すごとに1人以上
介護予防特定施設入居者生活介護の方針
・計画作成担当者は、主治医からの情報伝達など適切な方法により利用者の解決すべき課題を把握し、ほかの従業者と協議のうえ、介護予防特定施設サービス計画を作成する
・その計画は、利用者または家族に説明し、文書により利用者の同意を得た上で交付する
・計画作成担当者は、サービス提供開始時から、計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、サービスの実施状況の把握(モニタリング)を行い、必要に応じて介護予防特定施設サービス計画の変更を行う
特定施設
→有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム
※特定施設の入居者は、特定施設入居者生活介護のサービスを受けずに外部の居宅サービスを受けることができる
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