
看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
4)主な設備基準
・宿泊室(7.43㎡以上、個室が原則)
・居間、食堂、台所、浴室、消火設備などを備えなければならない
・利用者に対して家庭的な雰囲気でサービスを提供すること
・地域との交流を図るという観点から、事業所は住宅地または住宅地と同程度に利用者の家庭や地域住民との交流の機会が得られる場所にある
看護小規模多機能型居宅介護の目的・利用者
・利用者が、住み慣れた自宅で、自立した日常生活が継続できるようにする
・訪問サービスのほか、通いサービス、宿泊サービスも利用することができることで外出の機会も増え、社会との接点を維持し、一日のリズムも確保する
・利用者は、要介護度が高く、医療ニーズの高い人が多い
看護小規模多機能型居宅介護の内容
・慮養上の管理の下で、通いサービスを中心として、訪問(介護・看護)サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせる
・登録者が通いサービスを利用しない日でも、可能な限り訪問サービスや電話連絡による見守りなどを行う
看護小規模多機能型居宅介護の方針
1)主治医との関係
・事業所の常勤の保健師または看護師は、主治医の指示に基づき、適切な看護サービスが行われるよう必要な管理を行う
・看護サービスの提供開始時には、主治医の指示を文書で受けなければならない
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