介護老人保健施設(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護老人保健施設

介護老人保健施設
1)サービスの定義
→病状が安定期にある要介護者を対象に、施設サービス計画に基づき、
・看護
・医学的管理下における介護
・機能訓練、その他必要な医療
・日常生活上の世話

を行う施設
2)介護老人保健施設を開設できる団体
→非営利の団体で、
・地方公共団体
・医療法人
・社会福祉法人
・その他厚生労働大臣が定める者

が、都道府県知事の開設許可を得て、サービスを提供する
3)人員基準
・医師:常勤換算で入所者数を100で除した数以上
※原則として常勤で1人以上必要
・薬剤師:実情に応じた適当数
・介護職員、看護職員:入所者3人に対し常勤換算で1人以上
・支援相談員:1人以上
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士:常勤換算で入所者数を100で除した数以上
・栄養士:入所定員100人以上の場合、1人以上 ※兼務可
・介護支援専門員:常勤で1人以上 ※兼務可
・調理員等:適当数
介護老人保健施設の種類
サテライト型
・本体施設との密接な連携を図りつつ、本体施設とは別の場所で運営
・定員29人以下
医療機関併設型
・病院または診療所に併設される
・定員29人以下
分館型
・本体の介護老人保健施設が複数の医師を配置する病院・診療所に併設されていること
・本体の介護老人保健施設と一体的な運営を行うことを条件に、大都市や過疎地域に設置が認められる
介護療養型
・療養病棟などのある病院・診療所から転換した介護老人保健施設のうち、経管栄養や痰の吸引を実施しているなど医療を必要とする人が一定の割合で入所しており、夜間の看護体制が整っているなどの基準を満たした施設


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2017.05.17 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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