訪問介護(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問介護

訪問介護の方針
2)その他訪問介護に固有の方針
サービス提供責任者の責務
・利用申込みの調整
・訪問介護計画書の作成
・サービス実施状況の把握
・居宅介護支援事業者などとの連携
・業務管理
・研修や技術指導
・その他サービス内容の管理
管理者の責務
・事業所の従業者や業務の管理、統括
・従業者に運営基準を遵守させるための指揮命令を行う
介護などの総合的な提供
・生活全般の援助を行うという観点から、身体介護、生活援助のうち特定のサービス行為に偏ったりしてはならない
同居家族への訪問介護の禁止
・訪問介護員など自身の同居家族に対し、訪問介護を行うことはできない
訪問介護の介護報酬
1)区分
・身体介護中心(20分未満など4区分)
・生活援助中心(2区分)
・通院などのための乗車または降車の介助
※20分未満の身体介護については、2015(平成27)年度から、2時間以上の間隔をあければ、すべての事業所で要介護度を問わず日中・夜間に算定が可能
2)主な加算
・夜間や早朝、深夜のサービス提供
・同時に訪問介護員等2人が1人の利用者に対して身体介護および生活援助を行った場合
※所定単位の2倍を算定
・特定事業所加算
・初回加算
・生活機能向上連携加算
・緊急時訪問介護加算

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2017.05.26 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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