
介護予防訪問介護
介護予防訪問介護
→介護福祉士などが、要支援者の居宅を訪問し、介護予防を目的に、介護予防サービス計画に定める期間にわたり、入浴、排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談・助言その他必要な日常生活上の支援を行うもの
・都道府県知事の指定を受けた法人が、指定介護予防訪問介護事業者としてサービスを提供する
・市町村の判断で基準該当事業者によるサービスも行われる
・人員、設備、運営基準は、訪問介護と同趣旨の内容となっている
<strong>訪問介護との相違点
・自立支援の観点から、本人ができる行為は本人が行うよう支援し、利用者の同居家族や地域の支えあい、ほかの福祉サービスの区別はなく、月単位で包括的にサービスを提供していく
※「通院等のための乗車または降車の介助」は行われない
介護予防訪問介護のポイント
1)主治医からの情報伝達やサービス担当者会議を通じるなどの方法により、利用者の日常生活全般の把握を行ったうえで、介護予防サービス計画の内容に沿ってサービス提供責任者が介護予防訪問介護計画を作成する
2)介護予防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行う
3)サービス提供責任者は、サービス提供開始時から、少なくとも1ヶ月に1回は、利用者の状態やサービスの提供状況などについて指定介護予防支援事業者に報告するとともに、サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は実施状況のモニタリングを行う
4)サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、指定介護予防支援事業者に報告しなければならない
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