
通所介護
通所介護
1)サービスの定義
→要介護者に老人デイサービス事業を行う施設または老人デイサービスセンターに通ってきてもらい、入浴、排泄、食事などの介護、生活などについての相談、助言、健康状態の確認、その他必要な日常生活上の世話や機能訓練を行うサービス
・事業所の定員が19人以上のものに限られ、認知症対応型通所介護に該当するものは除く
2)事業者
・都道府県知事の指定を受けた法人である、老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人福祉センターなどの指定通所介護事業者がサービスを提供する
・基準該当通所介護事業所も認められている
3)人員基準
生活相談員:提供日ごとに提供時間数に応じて専従で1人以上
介護職員:単位ごとに提供時間数に応じて、専従で利用者15人まで1人以上、それ以上は15人を超える部分の利用者の数を5で除した得た数に1を加えた数委譲
※単位ごとに介護職員等を常時1人以上
看護職員:単位ごとに専従で1人以上
機能訓練指導員:1人以上 ※兼務可
管理者:常勤専従 ※支障なければ兼務可
通所介護の目的・利用者
・寝たきりの高齢者、認知症高齢者などの生活機能の維持、向上のため必要な日常生活上の世話と機能訓練を行い、社会的孤立感の解消や心身機能の維持向上を図り、利用者の自立した在宅生活を支援する
・介護者である家族の身体的、精神的な負担軽減を目指す
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