
短期入所生活介護
短期入所生活介護
1)サービスの定義
→在宅の要介護者に老人短期入所施設や特別養護老人ホームなどに短期入所してもらい、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を提供するサービス
2)事業者
都道府県知事の指定を得た以下の施設
・老人短期入所施設
・特別養護老人ホーム
・養護老人ホーム
・病院、診療所
・介護老人保健施設
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設
事業所の類型
・単独型:老人短期入所施設などで、単独でサービスを提供 ※定員20人以上
・併設型:特別養護老人ホームなどに併設し、一体的にサービス提供
・空床利用型:特別養護老人ホームの空床を利用して、サービスを提供
※介護報酬などでは併設型の区分となる
市町村判断により、基準該当短期入所生活介護事業者となるもの
・指定通所介護事業所
・指定地域密着型通所介護事業者
・指定認知症対応型通所介護事業所
・指定小規模多機能型居宅介護事業所
・社会福祉施設に事業所を併設しているもの
3)人員基準
・医師:1人以上
・生活相談員:利用者100人に対し常勤換算で1人以上、1人以上は常勤
※利用者20人未満では非常勤も可
・介護職員、看護職員:利用者3人に対し常勤換算で1人以上
・栄養士:1人以上
・機能訓練指導員:1人以上 ※兼務可
・管理者:常勤専従 ※支障なければ兼務可
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