短期入所生活介護(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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短期入所生活介護

短期入所生活介護の方針
1)短期入所生活介護計画の作成
・概ね4日以上の継続利用の場合、管理者が短期入所生活介護計画を作成し、利用者または家族に説明をし、利用者の同意を得て交付する
・サービスはこの計画に沿って提供する
・居宅サービス計画がすでに作成されている場合は、その内容に沿って作成する
・短期入所生活介護は一時的な利用となるので、計画の作成では、緊急性のある課題や不可欠なニーズを中心に、実現可能な目標設定をする
2)その他短期入所生活介護に固有の方針
・利用者の負担により、従業者以外の者による介護を受けさせてはならない
・利用者の病状が急変した場合などは、主治医やあらかじめ定めた協力医療機関などに連絡する
・食事は栄養や本人の心身の状況、嗜好に配慮し適切な時間に行い、可能な限り食堂での食事とする
・定員の遵守 ※災害、虐待時などやむを得ない場合を除く
・介護支援専門員による緊急利用が必要と認めた場合は、一定の条件下で、居室以外の静養室での定員数以上の受入が可能
・食費、滞在費、特別な居室(個室など)や特別な食事、送迎費(※利用者の心身の状態や家族の事情による場合は除く)、理美容代、その他日常生活費は利用者から別途支払いを受けることができる

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2017.06.04 06:53 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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