短期入所生活介護(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

DSC_0597_convert_20150411074201.jpg

短期入所生活介護

短期入所生活介護の介護報酬
加算
・利用者の心身の状態や家族の事情などから送迎が必要な利用者に対して送迎を行う場合
・専従で常勤の機能訓練指導員を利用者100人につき1人以上配置する場合
・個別機能訓練加算
→専従で機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置し、多職種が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っていること
・療養食加算
・緊急短期入所受入加算
・在宅中重度者受入加算

→利用者が利用していた訪問看護事業所に利用者の健康管理などを行わせた場合
・看護体制加算
(Ⅰ)常勤の看護師を配置している場合
(Ⅱ)基準を上回る看護職員を配置し、事業所または医療機関等の看護職員との連携で24時間連絡体制を確保している場合
・医療連携強化加算
→看護体制加算(Ⅱ)を算定し、急変の予測や早期発見などのため看護職員による定期的な巡視や主治医との連携がとれない場合の対応について取り決めを事前に行うなどの要件を満たした事業所が、喀痰吸引や人工呼吸器を使用しているなど重度の利用者にサービスを実施した場合
・夜勤職員配置加算
→夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、基準を1人以上、上回っている場合
・認知症行動・心理症状緊急対応加算
・若年性認知症利用者受入加算

※認知症行動・心理症状緊急対応加算との同時算定はできない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2017.06.05 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページケアマネ試験対策短期入所生活介護(4)












管理者にだけ表示