特定施設入居者生活介護(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護
1)サービスの定義
→特定施設に入居している要介護者に、入浴、排泄、食事などの介護、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談・助言、その他の必要な日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービス
※地域密着型特定施設入居者生活介護を除く
2)事業者
→都道府県知事の指定を得た有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム
※基準該当の事業者は認められていない
特定施設
1)有料老人ホーム
→高齢者に入浴、排泄、食事の介護、食事の提供など日常生活上必要な便宜を提供する施設で、以下の4類型がある
・介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
・介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
・住宅型有料老人ホーム
・健康型有料老人ホーム

※施設と利用者の個別的な契約により入居し、入居費用は全額利用者負担
2)軽費老人ホーム
・無料または低額な料金で高齢者を入居させ、日常生活上必要な便宜を提供する
・A型、B型、ケアハウスの3類型があり、ケアハウスは、自炊ができない程度の身体機能の低下のある高齢者が対象
・A型、B型は、施設建て替えまでの間にのみ認められており、今後はケアハウスに一元化される
3)養護老人ホーム
・環境上および経済的理由により、自宅で養護を受けることが困難な高齢者を措置により入所させる施設
・養護を行うとともに、その人が自立した生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導および訓練などの援助を行う

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2017.06.06 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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