
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護の方針
1)特定施設サービス計画の作成
・計画作成担当者である介護支援専門員が利用者の状態と希望を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成し、利用者または家族に説明し、文書により行う
2)その他特定施設入居者生活介護に固有の方針
・サービス内容の説明と契約の締結を文書により行う
・契約にあたっては、利用者の権利を不当に侵す契約解除条件を定めてはならない
・入居者が希望する場合に、他の介護サービスを利用することを妨げてはならない
・利用者の病状の急変に備え、あらかじめ協力医療機関を定めておくよう努める
・おむつ代や利用者負担が適当な日常生活費、一定の手厚い人員配置による介護サービス、個別の外出介助、個別的な買物代行、施設が定める標準的な入浴回数を超えた入浴での介助、といった個別的な選択による介護サービスの費用は別途徴収できる
特定施設入居者生活介護の利用
1)特定施設などの入居相談
・在宅での生活の継続が困難な場合には、居宅介護支援事業者の介護支援専門員が利用者に対し、特定施設への入居相談なども行う
2)他のサービスとの連携
・入院や自宅復帰などの理由で利用者が特定施設を退去する場合、計画作成担当者は、他のサービス機関、施設、職員などに通報・連絡し、必要な情報を伝え、協力・連携する
(※次回に続く)
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