
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護の利用
3)他の居宅サービスなどとの関係
・特定施設入居者生活介護を利用している間は、居宅介護支援には保険給付がされない
・居宅療養管理指導を除く他の居宅サービス、地域密着型サービスを同時に利用することはできない
・利用者は、特定施設入居者生活介護を受けずに地域での介護サービスを選択することは可能
特定施設入居者生活介護の介護報酬
加算 ※外部サービス利用型、短期利用を除く
・個別機能訓練加算
→専従の機能訓練指導員を配置し、多職種が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っている場合
・医療機関連携加算
→看護職員が利用者ごとに健康の状況を継続して記録し、利用者の同意を得て、協力医療機関や主治医に対し、利用者の健康状況について月1回以上情報提供した場合
・看取り介護加算
→看取りに関する指針を作成し、利用者、家族に指針の内容を説明し同意を得た上で、多職種が協議して指針の見通しを適宜行い、看取りに関する職員研修を行っているなど一定の基準に適合する事業所が看取り介護を行った場合
※夜間看護体制加算を算定していない場合は算定しない
・認知症専門ケア加算
加算 ※外部サービス利用型を除く
・夜間看護体制加算
→夜間における看護体制について、一定の要件を満たした場合
(※次回に続く)
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