
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護の介護報酬
加算 ※外部サービス利用型のみ
・障害者等支援加算
→養護老人ホームである外部サービス利用型において、精神上の障害などにより特に支援を必要とする利用者に基本サービスを行った場合
加算 ※共通
・介護職員処遇改善加算
・サービス提供体制強化加算
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
→特定施設(介護専用型特定施設を除く)に入居している要支援者に、介護予防を目的として、サービスを提供する
※サービスの内容は、特定施設入居者生活介護と同趣旨のもの
特定施設入居者生活介護との相違点
→介護職員・看護職員の人員基準
・常勤換算方式で、利用者10人またはその端数を増すごとに1人以上
介護予防特定施設入居者生活介護の方針
・計画作成担当者は、主治医からの情報伝達などの適切な方法により利用者の解決すべき課題を把握し、他の従業者と協議の上、介護予防特定施設サービス計画を作成する
・計画作成担当者は、サービス提供開始時から計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、サービスの実施状況の把握を行い、必要に応じて介護予防特定施設サービス計画の変更を行う
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