
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針
1)主治医との関係 ※一体型の事業所のみ
・事業所の常勤の保健師または看護師は、主治医の指示に基づいて、適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理を行う
・サービス提供開始時には、主治医の指示を文書で受ける必要がある
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(計画作成責任者が作成)と訪問看護報告書(准看護師を除く看護師が作成)は、事業所が主治医に提出しなければならない
2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画などの作成
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、保健師、看護師または准看護師が定期的に訪問して行うアセスメントの結果を踏まえて作成される
・計画作成責任者は、看護師等と連携にうえその内容を利用者に説明し、同意を得て交付する
・居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿うが、サービス提供日時については、居宅サービス計画に位置づけられた日時にかかわらず、計画作成責任者が決定することができる
3)その他の主な固有の方針
・管理者は、従業者に基準を遵守させるための必要な式命令を行う
・計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成のほか、利用申込みの調整、サービス内容の管理を行う
(※次回に続く)
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