
夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護
1)サービスの定義
→介護福祉士などが夜間に定期的に要介護者を巡回し、または随時通報を受けて、居宅において入浴、排泄、食事などの介護、生活などに関する相談・助言、その他必要な日常生活上の世話をするサービス
※定期巡回・随時対応型訪問介護に該当するサービスを除く
2)事業者
・市町村長の指定を得た法人が指定夜間対応型訪問介護事業者としてサービスを提供する
3)人員基準
・オペレーションセンター授業者
→通報受付業務にあたるオペレーター(看護師、准看護師、介護福祉士、医師、保健師、社会福祉士、介護支援専門員)を提供時間帯を通じ専従で1人以上確保できる必要数
・訪問介護員等
→定期巡回サービスを行う訪問介護員等を必要数、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を提供時間帯を通じ専従で1人以上確保できる必要数
・管理者
→常勤専従 ※支障なければ兼務可
4)オペレーションセンターの設置など
・オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に、1ヶ所以上設置することが原則
・但し、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者からの通報により適切にオペレーションセンターサービスを実施できる場合は、設置しないこともできる
・オペレーションセンターには利用者からの通報を受け取る通信機器(携帯電話でも可)や、オペレーターが常時閲覧できるための端末機器(ケアコール端末、携帯電話など)を配布する
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