
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
1)サービスの定義
→要介護者に老人デイサービス事業を行う施設または老人デイサービスセンターに通ってもらい、入浴、排泄、食事などの介護、生活に関する相談・助言、健康状態の確認、その他必要な日常生活上の世話や機能訓練を行うサービス
・利用定員は18人以下
・認知症対応型通所介護に該当するものは除く
2)事業者
・市町村長の指定を得た老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人福祉センターなど
地域密着型通所介護の内容・方針
→利用者が住み慣れた地域での生活を続けられるよう、地域との連携を図りながら運営される
1)主な方針
地域密着型通所介護計画の作成
・管理者は、その内容について利用者または家族に説明し、利用者の同意を得て交付する
※計画のとりまとめは、事業所に配置されている場合は、介護支援専門員が望ましい
運営推進会議の設置
・概ね6ヶ月に1回以上開催
※療養通所介護は12ヶ月に1回以上開催
療養通所介護
→難病などにより重度の介護を必要とするまたはがん末期のい要介護者で、サービス提供にあたり常時看護師による観察が必要な人が対象
・療養通所介護計画に基づき、入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行う
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