認知症対応型通所介護(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護
1)サービスの定義
→認知症(急性の状態にある者を除く)である要介護者に老人デイサービス事業を行う施設または老人デイサービスセンターに通ってきてもらい、入浴、排泄、食事などの介護、生活などに関する相談・助言、健康状態の確認、その他必要な日常生活上の世話や機能訓練を行うサービス
2)事業者
・市町村長の指定を得た老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人福祉センターなどの指定認知症対応型通所介護事業者が提供する
単独型
・特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設、特定施設に併設されていない事業所
・利用定員は単位ごとに12人以下
併設型
・上記単独型の施設に併設されている事業所
・利用定員は単位ごとに12人以下
共用型
・指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂、または指定地域密着型特定施設や指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂や共同生活室において、これらの事業所・施設の利用者とともに行われる
・1日の利用定員は、(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所では共同生活住居ごとに、それ以外は施設ごとに、3人以下
(※次回に続く)

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2017.06.20 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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