
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護の介護報酬
・単独型、併設型、共用型ごとに、所要時間別、要介護度別に介護報酬が設定されている
加算
・延長加算
・入浴介護加算
・個別機能訓練加算
・若年性認知症利用受入加算
・栄養改善加算
・口腔機能向上加算
減算
・送迎を行わない場合
介護予防認知症対応型通所介護
・人員、設備に関する基準は、通所介護と同様
・運営基準も通所介護と同趣旨のものとなっている
独自の基準
・介護予防認知症対応型通所介護計画の作成
・従業者がサービス提供開始時から計画に記載したサービス提供時間終了時までに少なくとも1回はサービス実施状況を把握する
・管理者がその結果を記録し、指定介護予防支援事業者へ報告する
介護予防短期入所生活介護
1)介護予防短期入所生活介護
→介護予防を目的とした、在宅の要支援者へのサービス
・事業者の要件、人員、設備基準、サービスの内容は、基本的に短期入所生活介護と同様
2)介護予防短期入所生活介護の方針
・利用者が継続しておおむね4日以上入所する場合は、介護予防サービス計画の内容に沿って介護予防短期入所生活介護計画を作成する
・作成した計画は、利用者または家族に説明し、利用者の同意を得て交付する
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