小規模多機能型居宅介護(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護
1)サービスの定義
→要介護者の心身の状況や置かれている環境に応じ、また自らの選択に基づいて、居宅においてまたは機能訓練や日常生活上の世話を行うサービス拠点に通所または短期間宿泊してもらい、入浴、排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談、助言、健康状態の確認、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス
2)事業者と事業所の類型
・市町村長の指定を得た法人が指定小規模多機能型居宅介護事業者としてサービスを提供する
・事業所の形態としては、通常の事業所のほか、本体事業所との密接な連携をとりながら、本体事業所とは別の場所で運営されるサテライト事業所がある
3)人員基準 ※サテライト事業所を除く
小規模多機能型居宅介護従業者
・通いサービス:利用者3人に対し常勤換算で1人以上
・訪問サービス:常勤換算で1人以上
夜勤従業者
・夜間、深夜の時間帯を通じ2人以上(1人は宿直可)
※宿泊サービスの利用者がいない場合で、訪問サービスの利用者のために必要な連絡体制を整備しているときは、夜勤、宿直従業者を置かないことができる
介護支援専門員
・兼務可、非常勤可、厚生労働大臣が定める研修を修了していること
管理者
・常勤専従 ※支障なければ兼務可
・3年以上認知症ケアに従事した経験があり、厚生労働大臣の定める研修を修了していること
事業者の代表者
・認知症ケアに従事した経験、または保健医療・福祉サービスの経営に携わった経験があり、厚生労働大臣の定める研修を修了していること

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2017.06.23 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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