
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
1)サービスの定義
→認知症(急性の状態にある者を除く)のある要介護者に、共同生活住居において、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス
2)事業者
・市町村長から指定を得た法人が指定認知症対応型共同生活介護事業者としてサービスを提供する
3)事業所の短期利用
・一定の要件を満たす事業所では、空室を利用し短期利用(30日を超えない範囲)が可能
4)人員基準
介護従事者
・認知症の介護に対する知識、経験を有すること
・従業者のうち1人以上が常勤、夜間および深夜の時間帯を通じ1人以上
計画作成担当者
・複数の共同生活住居のある事業所では、少なくとも1人を介護支援専門員とする
・厚生労働省の定める研修を修了していること
管理者
・常勤専従 ※支障なければ兼務可
・3年以上認知症ケアに従事した経験があり、厚生労働省の定める研修を修了していること
事業所の代表者
・認知症ケアに従事した経験、または保健医療・福祉サービスの経営に携わった経験があり、厚生労働大臣の定める研修を修了していること
5)主な設備基準
事業所のユニット
・1つの事業所が複数の共同生活住居(ユニット)を設ける場合は、原則として1ユニットか2ユニット
※新たな用地確保が困難などの事情がある場合は、3ユニットまで
(※次回に続く)
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