認知症対応型共同生活介護(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護の方針
2)他のサービスとの関係
・サービスを利用している間は、居宅療養管理指導を除く他の居宅サービス、地域密着型サービスには保険給付がされない
・事業所の介護従事者以外の介護や、他の保険給付によるサービスを利用者の自己負担で利用させてはならない
・ただし、事業者の負担で通所介護などのサービスを利用してもらうこては差し支えない
3)その他認知症対応型共同生活介護に固有の方針
・自ら提供するサービスの質の評価を行うとともに、外部の者による評価を受け、その結果を公表すること
・社会生活上の便宜の提供(行政機関の手続き代行、家族との交流の機会の確保など)
・協力医療機関等の設定
・利用者の負担による事業所の介護従業者以外の者による介護の禁止
・利用者と従業者が共同で食事や家事を行うこと
・地域との連携(運営推進会議の設置など)
・調査への協力
・定員の遵守
・非常災害対策
・身体拘束等の禁止
・利用者から、食材料費、理美容代、おむつ代、その他日常生活費を別途徴収することができる
認知症対応型共同生活介護の介護報酬
区分
→1日につき、1ユニットか2ユニット以上か別、要介護度別に単位が設定されている
・短期利用(30日以内)の場合の単位も設定されている
(※次回に続く)

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2017.06.29 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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