
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護の介護報酬
加算 共通
医療連携体制加算
・看護師を1人以上配置し、24時間連携可能な体制を確保し、重度化した場合の対応にかかる指針を定め、利用者または家族などに説明をし同意を得ている場合
夜間支援体制加算
・夜間・深夜勤務の通常の配置に加えて、夜勤を行う介護従業者または宿直勤務者を行う者を1人以上配置している場合
若年性認知症利用者受入加算
加算 短期利用を除く
退院時相談援助加算
・利用期間が1ヶ月を超える利用者の退居時に、退居後のサービスについて相談援助を行い、退居の日から2週間以内に市町村や老人介護しえ人センターなどに必要な情報を提供した場合
看取り介護強化加算
・利用者または家族の同意を得て、看取り介護に関する計画を作成し、医師や看護師、介護職員などが共同して看取り介護を行った場合
※医療連携体制加算を算定していること
認知症専門ケア加算
加算 短期利用のみ
認知症行動・心理症状緊急対応加算
介護予防認知症対応型共同生活介護
・対象者は要支援2に限られる
・人員・設備に関する基準は、認知症対応型共同生活介護と同様
・運営基準も同趣旨のものとなっている
・介護予防のため、以下の規定が設けられている
1)計画作成担当者による介護予防認知症対応型共同生活介護計画書の作成
2)サービス提供開始時から計画に記載したサービス提供期間終了時までに少なくとも1回はサービス実施状況を把握すること
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 障害者総合支援法(2)
- 障害者総合支援法(1)
- 認知症対応型共同生活介護(4)
- 認知症対応型共同生活介護(3)
- 認知症対応型共同生活介護(2)