
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の創設
・医療制度改革に伴い、2008(平成20)年度、「高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)」に基づく後期高齢者医療制度が創設された
・それまでの老人保健制度の問題点を踏まえ、医療保険者間での共同事業ではなく、独立した新たな制度として創設
・高齢者にも応分の負担を求め、老人医療にかかる給付と負担の運営に関する責任が明確になった
後期高齢者医療制度の概要
→後期高齢者を被保険者とし、保険料を徴収して医療給付を行う社会保険方式の制
1)運営主体
・都道府県内のすべての市町村が加入して説立する後期高齢者医療広域連合が保険者となる
2)被保険者
・75歳以上の者
・65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者
※但し、生活保護世帯に属する者は適用除外
3)給付内容
・療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など
4)利用者負担
・サービス費用の1割
・現役並み所得者は3割
5)保険料
・各後期高齢者医療広域連合が条例で保険料率を定める
・広域連合では、特別な理由がある者には、保険料の減免、徴収の猶予ができる
・年額18万円以上の年金受給者は、年金保険者による特別徴収が行われる
6)費用負担割合
・患者負担分を除いた費用のうち、1割を保険料、4割を後期高齢者支援金(現役世代の保険料)、5割を公費で賄う
・その他、国の調整交付金、財政安定化基金などの仕組みが取ら入れられている
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