
成年後見制度
成年後見制度の概要
→認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分なため、意思決定が困難な人を支援し、権利を守る制度
成年後見認等の職務
1)身上監護
・生活や介護に関する各種契約、施設入所、入院手続きなどの行為を本人に代わって行う
2)財産管理
・預貯金、不動産、相談、贈与、遺贈などの財産を本人に代わって管理すること
法定後見制度
1)法定後見制度の申し立て
・法定後見制度は、本人、配偶者、四親等内の親族などによる後見開始等の審判の請求(申し立て)に基づき、家庭裁判所が成年後見人等を職権で選任する制度
・市町村長も65歳以上の者、知的障害者、精神障害者について、その福祉を図るため特に必要があると認められるときは後見開始等の審判を請求することができる
2)法定後見制度の対象者と三類型
→法定後見制度は、本人の判断能力の程度により、
・後見類型
・保佐類型
・補助類型
に分類され、それぞれ、成年後見人、保佐人、補助人が選任される
法定後見制度の3類型とそれぞれの権限
1)後見類型:判断能力を常に欠いた状態の人
・預貯金の管理や重要な財産の売買、介護契約など、本人の財産に関する法律行為について包括的な代表権と、日常生活に関する行為以外についての取消権をもつ
・但し、本人の居住用の不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要
(※次回に続く)
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