
成年後見制度
法定後見制度の3類型とそれぞれの権限
2)保佐類型:判断能力が著しく不十分な人
・財産を処分するなど、本人が行おうとしている重要な一定な行為について同意権と取消権を持つ
・本人の同意のもと、保佐人など申立人の請求により、申し立ての範囲内において、家庭裁判所の審判を経て代理権が与えられる
3)補助類型:判断能力が不十分な人(軽度の認知症の人など)
・本人の同意のもと、申立人の請求により申し立ての範囲内において、家庭裁判所の審判を経て同意権、取消権と代理権が与えられる
・同意権の範囲は保佐人より限定されている
任意後見制度
1)任意後見制度
→判断能力が衰える前に自分で友人や弁護士などを任意後見人として指定し、後見事務の内容を契約により決めておく制度
・任意後見人には、契約により身上監護や財産管理に関する様々な代理権を与えることができる
2)任意後見制度の手続きと任意後見の開始
・任意後見制度を利用したい本人と、任意後見人になってくれる人(任意後見受託者)とが、公証人の作成する公正証書で任意後見契約をする
・公証人が、法務局へ後見登記の申請をする
・認知症などにより本人の判断能力が不十分になったとき、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受託者の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより、任意後見が開始される
・家庭裁判所は、任意後見監督人の定期的な報告を受け、任意後見人に不正があるときは、任意後見監督人等の請求により、任意後見人を解任することができる
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