
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業
→認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な人が安心して自立した生活が送れるようその意思決定をサポートし、福祉サービス利用の援助などを行う
1)実施主体
→都道府県・指定都市社会福祉協議会(都道府県福祉協議会および指定都市社会福祉協議会)で、市区町村社会福祉協議会などに事業の一部を委託できる
・委託を受けた市区町村社会福祉協議会は、必要に応じて近隣の市区町村も事業の対象地域とすることができるため、基幹的社会福祉協議会と呼ばれる
・基幹的社会福祉協議会による実施体制をとならない市区町村では、都道府県・指定都市社会福祉協議会が、利用者と直接契約を結び、援助を行う
2)利用対象者
・判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な人)
・事業の契約の内容について、判断し得る能力がある人
3)事業の実施体制
・基幹的社会福祉協議会には、初期相談から支援計画の策定、利用契約の締結までを行う専門員と、支援計画に基づいて具体的な支援を行う生活支援員が配置される
・都市府県社会福祉協議会には、第三者的機関として運営適正化委員会が設置され、利用者からの苦情に対する調査・解決や、事業全体の運営監視、助言、勧告を行い、定期的に事業の実施状況の報告を受ける
・医療、福祉、法律の専門家から構成される契約締結審査会も設置され、利用希望者に契約する能力があるかどうかの審査や契約内容の確認などを行う
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