
介護予防支援
サービス担当者会議
・介護予防支援でのサービス担当者会議は、原則として、介護予防サービス計画の新規作成時、更新認定時、変更認定時には、やむを得ない場合を除いて必ず開催しなければならない
・介護予防サービス計画原案の内容については、利用者本人から文書による同意を得て、利用者本人に交付する
モニタリング
・介護予防支援のモニタリングは、少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3ヶ月に1回は、利用者の居宅を訪問して利用者に面接して行わなければならない
・サービス期間終了月と利用者の状況に著しい変化があったときも同様
・利用者の居宅を訪問しない月でも、サービス事業所等への訪問、利用者の居宅への電話などの方法で、利用者自身に介護予防サービス計画の実施状況について確認を行うことが必要
・モニタリングの結果については、1ヶ月に1回は記録されなければならない
評価
・介護予防支援では、介護予防サービス計画に位置づけられた期間の終了時(一定期間後)に、地域包括支援センターがサービス事業所からの報告をもとに、利用者の状態や目標の達成状況について評価を行う
※介護予防支援では、モニタリング訪問は居宅介護支援と違い3ヶ月に1回だが、評価は居宅介護支援と同じ1ヶ月に1回
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 地域包括ケアシステムの構築(1)
- 介護予防支援(5)
- 介護予防支援(4)
- 介護予防支援(3)
- 介護予防支援(2)