介護予防支援(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護予防支援

サービス担当者会議
・介護予防支援でのサービス担当者会議は、原則として、介護予防サービス計画の新規作成時、更新認定時、変更認定時には、やむを得ない場合を除いて必ず開催しなければならない
・介護予防サービス計画原案の内容については、利用者本人から文書による同意を得て、利用者本人に交付する
モニタリング
・介護予防支援のモニタリングは、少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3ヶ月に1回は、利用者の居宅を訪問して利用者に面接して行わなければならない
・サービス期間終了月と利用者の状況に著しい変化があったときも同様
・利用者の居宅を訪問しない月でも、サービス事業所等への訪問、利用者の居宅への電話などの方法で、利用者自身に介護予防サービス計画の実施状況について確認を行うことが必要
・モニタリングの結果については、1ヶ月に1回は記録されなければならない
評価
・介護予防支援では、介護予防サービス計画に位置づけられた期間の終了時(一定期間後)に、地域包括支援センターがサービス事業所からの報告をもとに、利用者の状態や目標の達成状況について評価を行う
※介護予防支援では、モニタリング訪問は居宅介護支援と違い3ヶ月に1回だが、評価は居宅介護支援と同じ1ヶ月に1回

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2017.08.02 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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