地域包括ケアシステムの構築(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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地域包括ケアシステムの構築

サービスの充実
生活支援体制整備事業
・2014(平成26)年の介護保険法改正では、予防給付の介護予防訪問介護と介護予防通所介護が地域支援事業へ移行し、2017(平成29)年3月末までに全ての市町村で実施される
・このため、サービス内容やサービス提供者が、これまでの介護予防訪問介護と介護予防通所介護のサービス事業者に加え、ボランティア、民間事業者、NPO、協同組合など多様な主体による生活支援サービスが提供されていくことになる
・生活支援体制整備事業は、地域支援事業の包括的支援事業に位置づけられている
・生活支援サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘、地域資源の開発、ネットワーク化などを行う生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置や協議体が設置される
生活支援コーディネーター
1)資源開発
・地域に不足するサービスの創出
・サービスの担い手の養成
・元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保
2)ネットワーク構築
・関係者間の情報共有
・サービス提供主体間の連携体制づくり
3)ニーズと取り組みのマッチング
・地域の支援ニーズとサービス情報提供の活動マッチング
・サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
協議体
→各地域における生活支援コーディネーターと生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有および連携強化の場として、中核となるネットワーク(市町村が主体となり設置する)

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2017.08.06 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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