
地域支援事業
任意事業
→市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業と包括的支援事業の他に、以下のような任意事業を行うことができる
1)介護給付等費用適正化事業
・介護給付および予防給付にかかる費用の適正化を図ることなど
・居宅サービス計画等の点検、認定調査状況のチェック、住宅改修等の点検
2)家族介護支援事業
・介護方法の指導など、要介護者を介護する人を支援するための事業
・介護教室の開催、認知症高齢者見守り事業、家族介護継続支援事業
3)その他の事業
・上記2つ以外の介護保険事業者の運営の安定化のための事業
・被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
・成年後見制度利用支援事業、福祉用具・住宅改修支援事業、認知症サポーター等養成事業、地域自立生活支援事業
地域支援事業の財源
・地域支援事業の財源は、介護予防・日常生活支援総合事業については、介護給付や予防給付と同じ
・包括的支援事業と任意事業については、第2号保険料が含まれない
介護予防日常生活支援総合事業
→国:25%、都道府県:12.5%、市町村:12.5%、第1号保険料:22%、第2号保険料:28%
包括的支援事業・総合事業
→国:39%、都道府県:19.5%、市町村:19.5%、第1号保険料:22%
※市町村は、地域支援事業の利用者に対し、利用料を請求することができる
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