審査請求(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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審査請求

介護保険審査会による不服審査
→介護保険法では、被保険者は市町村が行う要介護認定や保険料の徴収等について不服がある場合、都道府県に設置される介護保険審査会に審査請求(不服申し立て)を行うことができる
介護保険審査会
→審査請求を受理したときは、処分を下した市町村に対する不服中立の審理・裁決という事務を中立性・公平性に基づき自らの判断と責任において執行する
※審理:事実関係を取り調べて明らかにすること
※裁決:事柄のよしあしなどを上級の人が決めること。審査請求の返事。
・被保険者が審査請求の対象となる要介護認定等の処分の取消を裁判所に訴える場合、審査請求に対する裁決を経た後でなければならない(審査請求前置)
・但し、審査請求を行った日から3ヶ月を経過しても介護保険審査会による裁決がない場合、裁決を経ないで処分の取消を定期することができる
審査請求ができる範囲
1)保険給付に関する処分
・被保険者証の交付の請求に関する処分、要介護・要支援認定に関する処分を含む
2)保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分
※財政安定化基金拠出金、介護給付費、地域支援事業支援納付金および滞納時の延滞金に関する処分を除く

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2017.08.26 07:12 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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