
審査請求
介護保険審査会
・組織は、市町村代表委員3人、被保険者代表委員3人、公益代表委員3人以上
・委員は非常勤で、その身分は特別職に属する地方公務員
・委員の任期は3年(補欠委員の任期は前任者の残任期間)
・都道府県知事が任命、再任も可
・委員または委員であった者には守秘義務が課され、違反すると罰則が適用される
・公益代表委員から委員による選挙で会長を1人選任
・公益代表委員の定数は、政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める数
・各都道府県の規模や審査請求件数など事務量に応じて適切な人数の委員への委嘱を行うことができる
※要介護認定等の審査請求は、都道府県の条例で定める数の公益代表委員からなる合議体で取り扱う
※要介護認定等以外の処分の審査請求は、市町村代表委員3人、被保険者代表委員3人、公益代表委員3人以上、合計9人以上で構成される合議体で取り扱う
専門調査員
・要介護(要支援)設定の処分に関する審査請求事件を迅速・正確に処理するため、都道府県知事の任命により、介護保険審査会に、保健・医療・福祉の学識経験者を専門調査員として設置することができる
・身分は非常勤特別職の地方公務員で、守秘義務が課され、罰則が適用される
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